一般財団法人岩国市体育協会 定款

一般財団法人岩国市体育協会定款

第 1 章  総則
(名称)
第 1 条  この法人は、一般財団法人岩国市体育協会と称する。
(事務所)
第 2 条  この法人は、主たる事務所を山口県岩国市平田一丁目 40 番 1 号岩国市総合体育館内に置く。

第 2 章  目的及び事業
(目的)
第 3 条  この法人は、市民のアマチュアスポーツ精神の高揚と、生涯スポーツの推進を図り、もって市民の総スポーツ化を目指すと共に、ス ポーツ施設の拡充整備の促進を図り、市民の健全な心身の発達と明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツの振興に関する方策を講じること。
(2) スポーツに関する事業を実施し、又は協力、援助すること。
(3) 関係機関に対してスポーツに関する意見を述べ、又は関係機関が行う施策に協力すること。
(4) スポーツに関する情報収集、調査、研究、宣伝及び啓発を行うこと。
(5) 公益財団法人山口県体育協会との連携、協調及び加盟団体の強化発展と相互の連絡、融和を図ること。
(6) スポーツ少年団をはじめ、青少年スポーツを育成すること。
(7) スポーツ指導者を育成すること。
(8) スポーツに関する施設等を管理運営すること。
(9) スポーツに関する功労者を表彰すること。
(10) その他この法人の目的達成に必要な事業を行うこと。
2  前項の事業は山口県において行うものとする。

第 3 章  加盟団体及び賛助会員
(加盟団体)
第 5 条  この法人は、次に掲げる団体のうち、理事会及び評議員会の承認を得たものを加盟団体とする。
(1) 岩国市内におけるスポーツを各競技別に統括するスポーツ団体
(2) 岩国市内の学校スポーツを統括するスポーツ団体
(3) 前 2 号に定めるもののほか、理事会及び評議員会が特に必要と認める団体
2  加盟団体は、理事会において別に定める分担金を毎年納入しなければならない。
3  加盟団体がこの法人から退会しようとするときは、その理由を付した退会届を提出し、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
4  この法人は、加盟団体が第1項に掲げる要件を欠いたとき、又はこの法人の加盟団体として不適当と認められるときは、理事会及び評議員会
の決議により、これを退会させることができる。
5  前4項に規定するもののほか、加盟団体並びに加盟及び退会について必要な事項は、理事会及び評議員会の承認により別に定める。
6  加盟団体は、前項の規定により定められた事項を守らなければならない。
(賛助会員)
第 6 条  この法人の目的に賛同し、理事会及び評議員会において別に定める会費を納入したものを賛助会員とする。

第 4 章  資産及び会計
(基本財産)
第 7 条  この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2  基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 8 条  この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 9 条  この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 10 条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号及び第 4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に 5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第 5 章  評議員
(評議員の定数)
第 11 条  この法人に評議員 30 名以上 50 名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 12 条  評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。) 第 179 条から第 195 条の規定に従い、 評議員会において行う。
(評議員の任期)
第 13 条  評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期
は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第 11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 14 条  評議員は無報酬とする。

第 6 章  評議員会
(構成)
第 15 条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第 16 条  評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 17 条  評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後 3 箇月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
18 条  評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3  評議員会を招集する場合は、会長は、評議員会の日の 1 週間前までに、評議員に対して、評議員会の日時、場所、目的たる事項その他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(決議)
第 19 条  評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係
を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第 1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第 20 条  理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第 21 条  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 22 条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人 2 名が前項
の議事録に記名押印する。

第 7 章  役員等
(役員の設置)
第 23 条  この法人に次の役員を置く。
(1)  理事 25 名以上 30 名以内
(2)  監事 2 名以内
2  理事のうち 1 名を会長とする。
3  会長以外の理事のうち、3 名を副会長、1 名を専務理事とする。
4  第 2 項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の副会長及び専務理事をもって法人法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 24 条  理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第 25 条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 26 条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 27 条  理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す
る時までとする。
4  理事又は監事は、第 23 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 28 条  理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 29 条  理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員等の損害賠償責任の一部免除)
第 30 条  この法人は、法人法第 198 条において準用する法人法第 114 条第 1 項の規定により、理事会の決議によって、法人法第 111 条第 1 項の理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償の責任を法令に規定する額を限度として免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
31 条  この法人は、法人法第 198 条において準用する法人法第 115 条第 1 項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 10 万円以上で契約時にあらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(顧問及び参与)
第 32 条  この法人に顧問及び参与を置くことができる。
2  顧問及び参与は、理事会及び評議員会の承認を経て会長が委嘱する。
3  顧問及び参与は、会長の要請に応じて理事会及び評議員会に出席し、会長の求めに応じて意見を述べることができる。
4  顧問及び参与は無報酬とする。

第 8 章  理事会
(構成)
第 33 条  理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 34 条  理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(開催)
第 35 条  理事会は、毎事業年度 3 月及び事業年度終了後 3 箇月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
(招集)
第 36 条  理事会は、会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3  理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の 1 週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4  前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第 37 条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会の議長となる。
(決議)
第 38 条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第 39 条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(報告の省略)
第 40 条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2  前項の規定は、第 25 条第 3 項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第 41 条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会
長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が前項の議事録に記名押印する。

第 9 章  事務局及び専門委員会
(事務局)
第 42 条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、会長が任免する。ただし、事務局長は、会長が理事会の承認を経て任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(専門委員会)
第 43 条  この法人は、第 4 条の事業に関し、専門的処理を必要とするときは、専門委員会を設けることができる。
2  専門委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会の決議を経て、
会長が定める。

第 10 章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 44 条  この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第 3 条、第 4 条及び第 12 条についても適用する。
(解散)
第 45 条  この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第 46 条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第 47 条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 11 章  公告の方法
(公告の方法)
第 48 条  この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 12 章  補則
(委任)
第 49 条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

附則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項 に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第 8 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の会長(代表理事)は、伊達明彦とする。

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